第1章 名称と事務所
第1条 本会は寄居小学校PTAと称し、事務所を寄居小学校内に置く。
第2章 目的と事業
第2条 本会は保護者と教職員が協力して家庭や学校、地域社会における児童の健全な成長を図り、会員相互の資質向上と親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 家庭と学校の連絡を密にし、保護者と教職員が協力し活動する。
(2) 家庭教育の振興のため保護者に対し成人教育を実施する。
(3) 児童の健康と福祉を増進し、学校内・外における児童の安全確保と心身の健全な発達を図る。
(4) 学校教育環境の整備とその充実を図る。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業を推進する。
第3章 会員
第4条 本会の会員は本校児童の保護者及び教職員とする。
第4章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名(内1名は教頭とし、会長及び副会長を本部役員とする)
(3) 委 員 各学年から2名 学年委員(各学級から1名)・家庭教育委員(各学年から1名)・広報委員(各学年
から1名)・地区役委員(各地区1名を原則)
(4) 監 事 3名
(5) 幹 事 若干名
(6) 顧 問 若干名
第6条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
(3) 学年委員は各学級を代表する。また本会運営の企画・立案に参画する。
(4) 委員は本会の運営について協議し、事業を推進する。
(5) 監事は本会の会計を監査する。
(6) 幹事は庶務・会計その他会務を掌る。
(7) 顧問は本会全般について、必要に応じて意見を求められたとき助言することができる。
(8) その他、会長が当事業年度に必要と考える役員を置くことができる。尚、任務については、会長が指示する。
第7条 役員は次の方法によって選出する。
(1) 会長はPTA役員合同会議で会員中から候補者を選考し、総会にはかって承認を受けるものとする。
(2) 副会長は地区役委員もしくは本部役員が推薦し、地域・性別等を考慮して候補者を選考し、総会にはかって承認をうけるものとする。ただし、1名は教頭をあてる。
(3) 地区役委員以外の委員は各学級から選出する。
(4) 監事の選出は本条の(1)に同じ。
(5) 幹事は会長が委嘱する。
(6) 顧問は会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第9条 本会の会議は次の通りとする。
1 総会
(1) 総会は全会員で構成し、本会の最高決議機関であり、定期総会及び臨時総会とする。
(2) 定期総会は毎年度当初に開き、次の事項を行う。
イ. 前年度事業報告及び決算報告の審議と承認
ロ. 本年度事業計画案及び予算案の審議と承認
ハ. 会則の改変
ニ. 会長、副会長、監事の承認
ホ. その他必要と認められる事項の審議と承認
(3) 臨時総会は会長が必要と認めた場合に召集する。ただし臨時総会を招集する場合は本部役員会の同意を必要とする。
(4) 総会は、会員の過半数の出席を必要とする。ただし、委任状の提出をもって出席に代えることができる。
2 役員会
役員会は正副会長、委員で構成し、総会に次ぐ決議機関で、会長が必要に応じて召集する。
3 本部役員会
本部役員会は正副会長及び幹事で構成し、必要に応じ開催し、次の事項を行う。
イ. 本会の運営についての企画、立案と事業の執行
ロ. 正副会長、監事各候補者の選考
ハ. 事業計画案、予算案、その他総会提出議案の作成
第10条 本会の会議は会長が召集する。
第11条 会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第6章 専門委員会の組織及び任務
第12条 本会の会務を実行するため次の専門委員会を置く。
1. 学年委員会
2. 家庭教育委員会
3. 広報委員会
4. 地区役委員会
第13条 各専門委員会の任務は次の通りとする。
1. 学年委員会
(1) 児童の健全育成に関する研究組織。
(2) 学級・学年行事への協力と推進。
(3) 児童及び会員の保健衛生・福利厚生に関すること。
(4) 児童の給食充実に関すること。
(5) 学校の環境美化に関すること。
(6) その他、必要と認められる事項。
2. 家庭教育委員会
(1) 講演会・講習会・家庭教育に関すること。
(2) 「さいたま郷土かるた」大会の運営。
(3) その他、会員の資質向上に関すること。
(4) 児童の校外生活の健全育成・非行防止に関すること。
(5) 交通安全対策に関すること。
3. 広報委員会
(1) 会報発行に関すること。
(2) 調査研究に関すること。
4. 地区役委員会
(1) 学校と地区の連絡調整に関すること。
(2) 地区の連絡調整に関すること。
第14条 削除
第15条 役員以外の職員は、専門委員会のいずれかに所属する。
第7章 学級・学年PTA
第16条 学級の保護者及び学級担任で学級PTAを、同学年の保護者及び同学年の担任で学年PTAを組織する。
第17条 1. 学級PTAは、学級委員2名を選出する。1名が学年委員となり、もう1名は他の専門委員会に所属する。
2. 学年PTAは、学級委員の互選により、学年委員長と学年副委員長を選出する。
第18条 削除
第8章 会計
第19条 本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。
第20条 会費は会員1人につき月額325円とする。ただし、家庭の事情によって役員会にはかって減免することが
できる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第22条 本会は次の帳簿を備える。
1. 会則
2. 会員名簿・役員名簿
3. 会計簿・証票書類
4. 記録簿
5. その他、必要な書類
第9章 附則
第23条 本会則の改変は総会の決議による。
第24条 本会運営の細部事項は、運営規定で定める。
第25条 本会則は昭和23年2月7日により施行する。
本会則の修正実施 昭和59年 4月23日
本会則の修正実施 昭和62年 5月21日
本会則の修正実施 平成 2年 4月26日
本会則の修正実施 平成 3年 4月25日
本会則の修正実施 平成 6年 4月28日
本会則の修正実施 平成 7年 4月28日
本会則の修正実施 平成 8年 4月26日
本会則の修正実施 平成11年 4月23日
本会則の修正実施 平成13年 4月27日
本会則の修正実施 平成15年 4月25日
本会則の修正実施 平成18年 4月21日
本会則の修正実施 平成19年 4月20日
本会則の修正実施 平成22年 4月23日
本会則の修正実施 平成24年 4月20日
本会則の修正実施 平成25年 4月19日